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不動産売買取引の流れ

新築物件及び既存物件購入の一般的な取引手順と契約書類は次の通りです。

1.購入物件内覧・選択

国内における不動産取引は、全て完成物件の取引となり、未完成物件の取引を行うことはできません。 新築物件の場合は、モデルルームや建設地及びその周辺環境を確認します。既存物件の場合は、実際に物件内部を内覧及び物件の周辺環境を確認します。この段階で具体的購入資金計画を具体化します。物件の購入資金以外に必要となる諸経費などについても試算しておきます。

2.買付証明書の提出

購入希望の物件が見付かったら、買付証明書 (購入申込書・買付申込書・買受申込書等)に記入します。書式はそれぞれの媒介業者によるもの。法的な拘束力はありませんが、買い手の購入意思を明確にするためのものです。
また、特約条件等の希望事項があればこの書面に明記します。このとき、申込証拠金を預ける場合があります。金額は、取引により異なりますが、契約締結前に撤回する場合は返還されます。
仲介業者はこの書類をもとに売主 (または売主側の仲介業者) との価格交渉や契約の段取りなどを行ないます。

3.売渡承諾書の受領

買主の買付証明書に対し、売主の応諾を示す書面が売渡承諾書ですが、これは省略されることも多くなっています。

2.重要事項説明

国内の不動産取引おいては、購入物件について宅地建物取引士から重要事項の説明を受けます。宅地建物取引業法35条では、売買契約を締結するまでの間に、仲介業者の宅地建物取引士は、購入予定者に対して「宅地・建物に直接関係する事項」と「取引条件に関する事項」の説明をしなければならないと定めています。
購入予定者は、この説明を受け、購入するか否かの最終判断を行います。購入する場合は、売買契約を行いますが、購入しない場合は、取引終了となり、申込証拠金を預けている場合は返還されます。

2.売買契約の締結

重要事項説明の内容に納得できたら、売主と買主は売買契約書に署名捺印し、買主は売主に手付金を支払います。手付金の金額は、概ね取引金額の20%です。

2.購入資金の調達

新築物件を購入する場合、ディベロッパーに対しては、現金一括払いとなることから、購入者は金融機関から購入資金の調達を行います。
契約前にあらかじめ、金融機関に対して購入資金の借入可能か否かの事前審査をかけ、売買契約後の購入資金借入申込みで正式に金融機関による審査が始まります。購入資金の調達が指定期日までに金融機関から承認されなかった場合には、売買契約を解除することができます。(契約書に特約事項記載)

2.中間金の支払い

中間金の支払いとは、高額物件の取引や売主事情によりが最終決済までに代金の一部を必要とする場合、中間金の支払い事項が契約書に定められることがあります。
この場合、買主は売主に定められた期日に中間金を支払います。

2.残金決済と所有権移転

買主は売主に購入代金の残り (売買金額から手付金、中間金を差し引いた金額) を支払いますが、この時、購入資金の借入を利用する場合には、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。
残金決済と同時に司法書士による所有権移転登記申請、金融機関から購入資金借入がある場合は、抵当権設定登記申請の手続き及び諸費用(固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金・保証料など)の精算や手数料(仲介業者・司法書士) の支払いなどを行ないます。

海外の外国人の方は、日本の不動産の権利として所有権を取得することができ、日本国の機関である法務局に登録されます。日本の不動産取引対象は、全て完成物件となることから、権利譲渡証書等による権利保持はありません。
また、日本の不動産を自己又は親族等の居住の用、自己の事務所、非営利目的以外で購入した場合は、外為法(外国為替及び外国貿易法)の資本取引に該当することから、外務大臣の報告する必要があります。

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