不動産売買取引と不動産所有の必要費用は次の通りです。 (2016年年現在)
印紙税
不動産売買契約書や金融機関から資金調達する際の金銭消費貸借契約書に課税される税金で、契約書に収入印紙を貼付します。
税額は、契約書に記載された金額で決まります。
*平成30年3月31日までの間は、軽減税額が適用されます。
契約記載金額 | 税 額 | 軽減税額 |
---|---|---|
10万円超 ー 50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超 ー 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超 ー 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超 ー 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超 ー 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超 ー 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超 ー 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超 ー 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円超 ー 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 ー | 600,000円 | 480,000円 |
消費税
法人から不動産を購入した場合、その購入代金に消費税が課税されます。
土地は消費しないので課税されませんが、建物は課税対象となります。
また、不動産業者へ支払う仲介手数料もその金額に対して消費税が課税されます。
*2017年10月1日以後は、10%(国税7.8%+地方税2.2%)に引上げることが予定されています。
消費税額 = 建物代金や仲介手数料等 × 8.0%(国税6.3% + 地方税1.7%)
登録免許税
不動産に対する取得権利を法務局へ登記する際に課税される税金です。
所有権移転登記は、土地・建物の固定資産評価額に原則として2.0%を乗じた金額が税額です。
抵当権設定登記は、債権額に原則として0.4%を乗じた金額が税額です。
*平成29年3月31日までは、軽減税率(土地所有権:1.5%)が適用されます。
登録免許税額
1.土地・建物の場合 = 固定資産税評価額 × 原則 2.0%
2.抵当権の場合 = 債権額 × 原則 0.4%
登録免許税率:https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
法務局へ登記する手続きは、司法書士に依頼することから、司法書士への報酬が必要となります。
*報酬額は、司法書士によって異なります。
不動産取得税
不動産を取得した際に課税される税金です。
取得した土地・建物の固定資産評価額に原則として税率4.0%を乗じた金額が税額となります。
*平成30年3月31日までは、軽減税率3.0%が適用されます。
不動産取得税額 = 固定資産税評価額 × 原則 4.0%
仲介手数料
契約成立後に不動産業者に支払われる手数料です。
仲介手数料 = 売買代金 × 3.24% + 64,800円
清算金
(1)不動産にかかる固定資産税と都市計画税を引渡を受けた日で日割り計算をし、売主と精算します。
(2)既存のマンションを購入した場合は、管理費、修繕積立金、駐車場料金、水道光熱費等を引渡を受けた日で日割り計算し、売主と精算します。
印紙税
不動産購入時と同様、契約書に印紙税が課税されます。
所得税・住民税
不動産を売却して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。
非居住者の外国人は、住民税は非課税となります。
譲渡所得の計算方法: https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm
登録免許税
売却する不動産に抵当権が設定されている場合は、抹消する必要があります。
抵当権抹消の登録免許税は、1不動産につき、1,000円です。
司法書士に依頼した場合は、司法書士の報酬が必要となります。
仲介手数料
契約成立後に不動産業者に支払われる手数料です。
仲介手数料 = 売買代金 × 3.24% + 64,800円
固定資産税
毎年1月1日に固定資産課税台帳または登記簿に所有者として登録されている人が支払います。
固定資産税は、土地・建物の固定資産評価額に税率1.4%を乗じた金額です。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%
都市計画税
都市計画区域の市街化区域に所在する不動産が対象となり、毎年1月1日に固定資産課税台帳 または登記簿に所有者として登録されている人が支払います。
都市計画税は、土地・建物の固定資産評価額に税率0.3%を乗じた金額です。
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%
その他の費用
(1)
既存のマンションを所有している場合は、管理費、修繕積立金、駐車場料金等の支払い があります。
(2)
賃貸不動産を所有している場合、所得税や建物維持費等の支払いがあります。